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よくある質問

よくある質問では、お問い合せ多い内容をピックアップしました。
項目をクリックすると、詳細がご覧いただけます。なお、もう一度項目をクリックすると元に戻ります。

参加手数料

プラットフォームの利用には料金はいくらかかりますか?
   
  【定時総会手数料】
 
区分
前年12月末時点
上場時価総額
手数料
1

1兆円以上

1,260,000
(1,200,000)

2

400億円以上1兆円未満

1,050,000
(1,000,000)

3

40億円以上400億円未満

840,000
(800,000)

4

40億円未満

630,000
(600,000)

 
 
金額は税込・括弧内は本体価格(円)
 
     
 

※該当年の定時総会手数料については、その前年12月末の時価総額により、上記料金テーブルの適用となります。

 
     
  【臨時総会手数料】  
 

1回当たり (適用定時総会手数料)×30%

 
     
  【ご留意事項】  
 

上記手数料の他に、プラットフォーム参加に係り、株主名簿管理人様により、別途、手数料がかかる可能性がありますので、詳しくは株主名簿管理人様宛ご照会下さいますようお願い申し上げます。

 
 
 

仕組み全般

参加発行会社の一覧を見ることはできますか?
     
 

ICJのホームページに参加発行会社(含参加表明)の一覧、速報をご案内しております。

なお、発行会社の希望により取締役会等での最終決定まで社名が公表されない場合もあり、必ずしもその時点のすべての参加発行会社が掲載されているわけではありませんのでご注意ください。

 
 
   
どのようにして、実質株主をプラットフォームでは判明させるのでしょうか?実質株主に確実に情報を届けるメカニズムはどのようになっているのでしょうか?
 
 

ICJは、名義株主である管理信託銀行や常任代理人等と議決権行使業務サービスの提供目的の契約を締結し、彼らの「使者」(民法上の概念)として機能いたします。

その契約に基づき、基準日時点の議決権の指図権者である実質的な株主情報を事前にプラットフォームに提供頂くことにより、実質株主が的確に行使指図を行える環境を整えることが可能となります。

 
 
   
発行会社がプラットフォームに参加すれば、その発行会社の株式について全ての機関投資家の議決権行使がプラットフォーム経由でくると考えていいでしょうか?
 
 

プラットフォームに参加する機関投資家が行う議決権行使指図はプラットフォーム経由で参加発行会社に届けられます。

実質株主である機関投資家がプラットフォームに参加するためには、その名義株主である管理信託銀行、常任代理人等の参加が前提となっています。

 
 
   
プラットフォームを利用すると実質株主はわかるのでしょうか?
 
 

プラットフォームは実質株主判明調査を目的としたものではありません。

議決権の行使指図は実質株主により行われますが、議決権行使結果は名簿上の株主名称に変更され届けられます。

プラットフォームでは同一名義下での口座単位で行使が行われる為、株主判明調査などを行っている発行会社においては、行使された株数などを材料に推定することが可能な場合もあります。

 
 
   
プラットフォームへの参加により発生するリスクはありますか?
 
 

STP化を実現することによるシステム障害、セキュテリィ上の問題等が考えられますが、いずれも当該リスク排除の為の万全な体制をとっております。

システム対応の意義は、非常時のバックアップ体制が万全であり、データのリカバリなどが可能となることです。

プラットフォームに参加されない場合は、全てペーパーベースとなりますので、データリカバリなどの点からリスクがあると考えられます。

 
 
   
プラットフォームでは機関投資家による行使指図のやり直しができますか?
 
 

プラットフォームはウェブを利用した電子投票ですので、何度でも行使指図のやり直しが可能です。

通常、最後に行使されたものが最終の行使結果となります。

 
 
   
プラットフォーム経由分の行使につき、不統一行使事前通知書は、どのようになるのでしょうか?
 
 

プラットフォームに参加されない場合は、名義株主である管理信託銀行や常任代理人が当該通知書を提出しますが、プラットフォーム参加の場合は、ICJが名義株主や常任代理人に議決権行使サービスを提供するという立場になりますので、彼らの使者として、ICJから提出することになります。

 
 
 

機関投資家の投票行動への影響について

プラットフォームに参加することで機関投資家の議決権行使環境が改善された結果、議案に対する反対票を誘発することにはなりませんか?
 
 

議決権行使環境の改善は、反対票を誘発することになりません。

むしろ、行使環境が悪いことが反対票を増やしやすい状況になると考えられます。

機関投資家は理由もなく賛否を決定するのではなく、合理的な理由があれば議案に賛成します。

検討時間が短い、情報量が少ないなど行使環境が悪い状況では、賛成の合理性が見出しにくいため、反対票を投じ易い状況となってしまいます。

プラットフォームを利用することで議決権行使環境が改善し、行使環境が原因で「反対」となっていたものを「賛成」に変えるきっかけにもなります。

 
 
   
プラットフォームに参加した場合には、機関投資家は総会前日まで行使指図できる環境になりますが、総会直前に行使する人が増えませんか?
 
 

機関投資家の行使指図の傾向を分析すると、行使できる環境になると比較的早い段階で行使が行われますので、現状ではそのような可能性は小さいと考えております。

 
 
   
プラットフォームに参加することで行使比率は改善するのでしょうか?
 
 

プラットフォームに参加することが直接的に行使比率の向上につながるわけではありません。

プラットフォームに参加しない場合は、名義株主や常任代理人が実質株主に対して総会の6〜8営業日前に行使指図の締切日を設定していますので、これまででは行使に間に合わなかったものを取り込むことが可能となることから、プラットフォーム参加により結果的に行使比率が改善する可能性はあります。

 
 
   
プラットフォームに参加する為には、英文の招集通知作成は必要なのでしょうか?
 
 

英文招集通知は必ずしもご準備頂く必要はありません。

議案検討の為の参考資料の英文サマリーなどはあったほうがいいとは思いますが、日本語資料であってもプラットフォームを利用して早期に議案を提供することの方が重要と考えられます。

 
 
   
定時株主総会以外にも、プラットフォームは利用可能でしょうか? 何か制約はありますか?
 
 

臨時株主総会などにも利用可能です。

但し、基準日から総会開催までの日数が極めて短いものなどお取り扱いが難しいものもあり、定時総会以外で利用する場合には、事前に営業の担当までご確認ください。

 
 
   
プラットフォームでは行使の促進機能はあるのでしょうか?
 
 

プラットフォームには直接行使促進機能はありませんが、行使指図期限前の一定時期に指図期限接近のアラートが出されるなど、未指図状況の場合にはリマインド機能があります。

 
 
   
プラットフォームを通して、実質株主とコミュニケーションを取ることはできますか?
 
 

プラットフォームを通じて、追加情報など出すことで機関投資家と実質的なコミュニケーションを取ることは可能です。

具体的には、機関投資家の行使結果が特定の議案に関して反対票が多く、その理由が情報不足と想定されるような場合には、プラットフォームに追加の情報を出すことにより、機関投資家に再考を促すという手法があります。

これまでは招集通知発送後から総会前の限られた時間に、機関投資家とコミュニケーションを取ることは現実的に難しかったわけですが、プラットフォームへの参加により機関投資家との新たな対話チャネルが確保できます。

 
 
 

法制面

プラットフォームに参加する為に、法的な面で留意することはなにかありますか?
 
 

プラットフォームは会社法で認められる電磁的方法による議決権行使となりますので、電子投票の採用を取締役会で決議頂き、また招集通知上にその旨を記載することが必要となります。

決議の方法、招集通知の記載方法などにつきましては、営業担当者にお尋ねください。

 
 
 

投票画面

自社の総会議案が掲載されている投票画面にアクセスすることはできますか?
 
 

投票画面へのアクセスは、利用者である機関投資家に限定されております。

申し訳ございませんが、発行会社の方々にはご確認頂くことはできません。ご了承ください。

 
 
 

事務全般

参加料金以外に費用がかかりますか?
   
 

ICJへの費用は参加料金のみとなります。

なお、プラットフォームへの参加に際して、株主名簿管理人に対する費用が別途発生する場合があります。

詳細は株主名簿管理人にご確認ください。

 
 
   
手数料の支払い時期はいつでしょうか?
 
 

総会終了後、1ヶ月以内に請求書を発信いたします。

発信された翌月の末日が締切日となります。

 
 
   
プラットフォームに参加することで新たな事務負担が増えますか?
 
 

招集通知をPDFにして、弊社にお送り頂くのみです。それ以外は新たな事務負担はございません。

 
 
 

契約関係

参加契約の期限と更新はどのようになっていますか?
 
 

参加契約の締結は、社内正式機関決定後、速やかにお願いしております。

遅くとも招集通知の発送前までにお願いいたします。

契約は自動更新となります。

 
 
 
 
 

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